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社長、その「役員報酬」は最適ですか?:社会保険料と税金をハックする黄金比率

LAST UPDATED: 2026-02-01

「もらいすぎ」も「少なすぎ」も罪である

会社が儲かってきた。よし、来期は役員報酬を月200万円にしよう。 その決断、ちょっと待ってください。 日本の社会保険料(厚生年金・健康保険)には**「等級の上限」**があることをご存知でしょうか?

役員報酬を無邪気に上げ続けることは、税務署と年金事務所に「どうぞ持っていってください」と言っているようなものです。 逆に、報酬を下げすぎて会社の利益を残しすぎれば、今度は高率の法人税が待ち受けています。

賢い経営者は、この「個人所得」と「法人利益」のバランスを、芸術的なまでにコントロールしています。

「事前確定届出給与」という魔法の杖

毎月の報酬は低く抑え、社会保険料をミニマムにする。 そして、利益が出た分は「賞与(ボーナス)」として受け取る。 ただし、役員へのボーナスは原則として経費になりません。 そこで登場するのが**「事前確定届出給与」**です。

「来年の何月何日に、いくら払います」と税務署にあらかじめ宣言しておく。 たったこれだけの手続きで、数百万、数千万のボーナスを経費(損金)に算入できるのです。 このスキームを使えば、社会保険料負担を年間数百万円単位で圧縮することも夢ではありません。

これは脱税ではありません。国が認めた正当な「節税(タックス・プランニング)」です。 汗水垂らして稼いだ利益です。無知ゆえに失うのではなく、知識を武器に守り抜き、次の投資へと回しましょう。

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